2014年8月19日火曜日

お金をもらうにはお金がいる!?

表題の内容。勘のいい人ならピンとこられたかもしれません。

そう、今騒がれている「贈与税」のことです。
最近、住宅をご計画の方の多くからご相談を頂くことが多いですので少しブログでも触れたいと思い書いてみます。
(難しい内容にならないようにできるだけシンプルにお伝えできるよう努めます)


字のごとく贈与を受けるとそこには税金がかかるということです。
贈与を受けても税金がかかるものかからないものとあるのですが今回は税金のかかる「お金」について述べていきます。

そうなんです、お金をもらうとお金を払わないといけないんです。(国に)
このこと自体少しびっくりですよね。
しかもその税率はとんでもないもの。仮に1,000万円を超えるお金をもらった時その50%の税金を納めなければなりません。500万円しか手元に残らないということです。

こう考えると贈与を受けようとは思わないですよね。

しかしですね、内容によってはこの税金を少し免れる可能性があります。
それは贈与を受けたお金で住宅の計画に充てること。こうすれば一般住宅であれば500万円、ある一定の条件を満たす住宅であれば700万円までは税金がかからないということになります。
(贈与を受けた翌年に税務署に申告する必要があります)
注意としては上記の金額以上に贈与を受けた場合は超えた分に対しての税金がかかるということ。

もっともっと細かく説明すれば読む気がしない内容になりますのでざっとこんな感じで説明は終わらせて頂きます。

ただですね、いろんなケースによってこの内容は変わりますのでしっかりとした説明を受けて頂くことをお薦めします。そしてうまくこの期限立法であるこの制度を使って頂きたいと思います。

繰り返しますが、「お金をもらうには税金を払う必要がある」これは住宅を建てる建てない関係なしに覚えて頂ければと思います。特に多額のやりとりの時には。


それにしてもこういう難しい内容のブログは自分には合わないな~。とても大切なことなのですが。。。また、大切なことはブログでもお伝えできるように頑張りまっす!

Text by M.M

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